遺産分割
このようなお悩みはありませんか?
- 遺産分割の話し合いを始めたものの、兄弟間で話がまとまらず困っている。
- 相続人の1人が遺産分割に応じてくれない。
- 遺言書の内容に納得がいかず、法的な対応を検討している。
- 相続財産の評価額について、相続人同士の意見が分かれている。
- 相続人の中に所在不明の人がおり、遺産分割の手続きが進められない。
遺産分割協議

遺産分割は、まず相続人間の話し合いである遺産分割協議から始まります。相続人全員が合意すれば、その内容で遺産分割を進められます。しかし、相続人間での意見の違いや感情的な対立により、話し合いが行き詰まることは少なくありません。そのような場合は、早めに当事務所へご相談ください。専門家が介入することで、新たな解決の糸口が見つかるでしょう。
遺産分割調停

話し合いでの解決が難しい場合は、家庭裁判所での調停という方法があります。遺産分割調停では、裁判所から選任された調停委員が間に入り、それぞれの相続人の言い分を聞きながら解決策を探ります。話し合いの場が裁判所に移るためより冷静に話し合える反面、主張書面を出して冷静に法的な主張を展開しなければならない場面も生じてきます。専門家を入れることで、解決のために最適な法律構成を早い段階から示し、一貫して論理的な法的主張を展開することが期待できます。当事務所では依頼者様の立場に立ち、豊富な経験を活かして法的主張の構成・展開をサポートいたします。
遺産分割審判
調停でも話し合いがまとまらない場合、裁判所が遺産分割の内容を決定する審判に移行します。遺産分割審判では、各相続人の経済状況や年齢、亡くなった人との関係、相続財産の管理状況などが考慮され、分割方法が決まります。裁判所は、法律、過去の判例・裁判例・審判例に基づいて、分割方法を決めるため、裁判所に自らの法的主張をきちんと行い、証拠に基づき事実の立証を行うことが、重要です。当事務所では依頼者様の立場に立ち、豊富な経験を活かして法的主張の展開・証拠に基づく事実の立証をサポートいたします。
遺産分割訴訟

遺産分割に関して、協議・調停・審判などで解決できない場合は、遺産分割訴訟を検討します。より複雑な法的争いが発生した場合、例えば、相続財産の範囲について争いがある場合や、財産の所有権の確認が必要な場合などは、訴訟に発展する可能性があるでしょう。訴訟対応は弁護士におまかせください。当事務所では依頼者様の立場に立ち、豊富な経験を活かしてサポートいたします。
遺言確認無効訴訟

遺言書の有効性が疑われる場合、遺言無効確認訴訟を提起できます。例えば、遺言者の意思能力に疑いがある場合や、遺言書の作成過程に不正が疑われる場合などが該当します。裁判所によって遺言無効が認められれば、その遺言に基づく遺産分割を防げるでしょう。当事務所では相続人の権利を守るため、遺言の効力を法的に検証したうえで、適切に対応いたします。
当事務所の特徴

当事務所は1972年の設立以来、相続分野に力を入れてまいりました。家庭裁判所の所長を務めた弁護士をはじめ、豊富な経験を持つ弁護士が在籍しています。また、東京本店と緊密に連携することで、大分県においても質の高いサービスを実現しております。日本トップクラスの実績・ノウハウがございますので、安心しておまかせください。
相続問題は、法律だけではなく税務や登記など、さまざまな専門知識が必要です。そのため当事務所では税理士や司法書士との協力体制を整え、ワンストップでの解決をご提案しています。
初回相談は30分無料で承っており、料金体系も明確です。当日相談や夜間・土曜の対応も可能ですので、相続でお悩みの際は、どうぞお気軽にご相談ください。