その他

このようなお悩みはありませんか?

  • 被相続人の生前の支出に不明な点があり、使途不明金が気になる。
  • 相続財産の全容がわからず、どのように調査すればよいか悩んでいる。
  • 相続人の中に被相続人の介護や事業に貢献した人がいるが、どのように評価すべきかわからない。
  • 生前贈与を受けた相続人がいるが、相続分にどのような影響があるのか。
  • 相続放棄したいが、手続きや影響について知りたい。

使途不明金

使途不明金は、被相続人の生前の支出のうち、使途が不明な金銭を指します。使途不明金は遺産分割で分けるべき相続財産の総額に関わるため、重要な問題です。調査にあたっては預金通帳や領収書の確認、関係者への聞き取りなどが必要です。場合によっては、使途不明金の返還請求や相続財産への加算を検討する必要があるでしょう。重要な問題の一つのため、使途不明金がある場合は、弁護士への相談をおすすめします。

相続財産調査

相続財産調査は、公平な相続を実現するために欠かせない手続きです。不動産、預貯金、有価証券、生命保険、債務など、さまざまな資産や負債が相続財産の対象となります。調査方法としては、金融機関への照会、不動産登記簿の確認、遺品整理などが挙げられます。確実な調査のためには、弁護士への依頼が有効です。適切かつスムーズな調査によって、相続財産の全容をいち早く把握し、スムーズな相続手続きをサポートします。

寄与分

寄与分は、被相続人の事業や身の回りの世話などに特別に寄与した相続人への配慮を行う制度です。相続人の、被相続人への貢献が適切に評価されるための制度であり、寄与の程度・期間・内容などを総合的に判断して金額が決められます。寄与分の主張は、遺産分割協議や裁判所での調停・審判で行うことになるでしょう。寄与分が認められた場合、法定相続分にプラスして寄与分に相当する財産を相続できます。

特別受益

特別受益は、被相続人から生前に受けた贈与や学資の援助などを、遺産分割で考慮する制度です。公平な相続を実現することが目的であり、計算の際は、特別受益の価額を相続財産に加えて行います。ただし、その場合は相続開始時から10年で請求権が消滅するため、注意が必要です。特別受益を考慮することにより、生前の贈与なども考慮したうえでの、より適切な相続分の計算が可能となります。

相続放棄

相続放棄は、相続の権利を放棄し、初めから相続人でなかったことにする手続きです。相続放棄すると、全ての財産を引き継ぐことができなくなります。多額の借金がある場合などに検討すべき手続きです。注意点としては、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があること、基本的に撤回はできないことが挙げられます。相続放棄は重要な決断となるため、慎重な判断が必要です。相続放棄するかどうかの判断を含め、弁護士への相談をご検討ください。

当事務所の特徴

当事務所の特徴

当事務所は1972年の設立以来、相続分野に力を入れてまいりました。家庭裁判所の所長を務めた弁護士をはじめ、豊富な経験を持つ弁護士が在籍しています。また、東京本店と緊密に連携することで、大分県においても質の高いサービスを実現しております。日本トップクラスの実績・ノウハウがございますので、安心しておまかせください。

相続問題は、法律だけではなく税務や登記など、さまざまな専門知識が必要です。そのため当事務所では税理士や司法書士との協力体制を整え、ワンストップでの解決をご提案しています。

初回相談は30分無料で承っており、料金体系も明確です。当日相談や夜間・土曜の対応も可能ですので、相続でお悩みの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

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