家族信託
このようなお悩みはありませんか?
- 身の回りに頼れる人がいない。将来、自分で財産を管理できるのか心配だ。
- 子どもに財産を残したいが、使い込まれないか不安だ。
- 将来の相続でもめないよう、今のうちに対策しておきたい。
- 不動産の管理や処分を、信頼できる人にまかせたい。
- 障がいのある子どもの将来の生活を、経済的にサポートしたい。
家族信託とは

家族信託(民事信託)は、自分の財産を信頼できる人に託し、財産を管理・処分する権限を与える制度です。財産を託す人を「委託者」、財産を管理する人を「受託者」、財産の利益を受け取る人を「受益者」と呼びます。
家族信託のメリット

その1 認知症になった場合の事実上の資産凍結トラブルを避けることができる
家族信託を準備しておけば、自分が認知症になった場合でも、受託者(子あるいは弁護士などの専門家)が自分に代わって不動産の売却や建て替えなどを行えます。また、定期的な預貯金の払い戻しや、施設入居費用の支払いなども可能です。さまざまな場面でスムーズな対応ができるでしょう。
その2 保有する賃貸不動産の管理・運用を子に任せることができる
将来、自分が認知症になった場合でも、これまでどおり家賃収入を受け取りながら、賃貸不動産の管理(修繕・建て替え・処分および入居者との各種契約など)を、受託者(子あるいは弁護士などの専門家)に任せることが可能です。
その3 先祖伝来の不動産を孫の代まで残すことができる
遺言書では、土地建物を子に相続させることまでしかできません。このため、相続をした子は先祖代々受け継いできた土地建物を売却してしまうことも可能です。家族信託を活用することで、子が不動産を売却することを防いで、孫の代やさらにその先の代まで、先祖代々受け継いできた土地建物を承継させることが可能です。
家族信託の特徴
この制度の特徴は、財産の名義を受託者に移しながらも、その利益は受益者が受け取れる点にあります。信託契約で財産の管理方法や条件を細かく定められるため、委託者の意思を実現できる可能性が高いです。成年後見制度とは異なり、家庭裁判所への申し立ても必要ありません。
また相続対策にも有効です。相続が発生した際、信託財産は相続財産とは別に管理されるため、相続人間の争いを防げます。
家族信託を弁護士に依頼するメリット
家族信託の設計には、専門的な知識が必要です。特に不動産を信託財産とする場合、登記手続きや税金の取り扱いが複雑になります。また受託者の権限や義務、受益者の権利内容なども適切な定めが必要です。信託契約に不備があると、将来的にトラブルになる可能性があります。
当事務所では、税理士や司法書士と連携しながら、状況に合わせた最善の信託をご提案可能です。節税効果を最大限に活かしつつ、将来の相続も見据えた財産管理を行いますので、ご安心ください。大切な財産を守り、安心できる財産管理とスムーズな相続をサポートいたします。
さらに、将来起こりうるさまざまな事態を想定した契約設計にも対応可能です。例えば、受託者が病気になった場合の後任者の選定や、不動産の将来的な売却・建て替えに関する判断基準など、細かな取り決めをいたします。定期的な見直しや契約内容の変更対応も可能ですので、おまかせください。
当事務所の特徴

当事務所は1972年の設立以来、相続分野に力を入れてまいりました。家庭裁判所の所長を務めた弁護士をはじめ、豊富な経験を持つ弁護士が在籍しています。また、東京本店と緊密に連携することで、大分県においても質の高いサービスを実現しております。日本トップクラスの実績・ノウハウがございますので、安心しておまかせください。
相続問題は、法律だけではなく税務や登記など、さまざまな専門知識が必要です。そのため当事務所では税理士や司法書士との協力体制を整え、ワンストップでの解決をご提案しています。
初回相談は30分無料で承っており、料金体系も明確です。当日相談や夜間・土曜の対応も可能ですので、相続でお悩みの際は、どうぞお気軽にご相談ください。